滞在許可証の申請に必要な書類を集める
進学を決めた大学院の留学生オフィスからの指示がきた。「滞在許可証」を取得しておいてくれ、とのこと。
滞在許可証。出生の地でずっと暮らしていたらおよそ必要のないであろう書類だが、少なくとも二年間を海外で過ごす必要のある私には取得が強制されている。ただこの許可証の取得が本当にめんどくさい! やや引くくらいの大量の書類を書かなければならないうえ、取得が面倒な書類も多いのだ。エストニアへ留学する際に必要なものを一覧にすると以下のようになる。
- application form
- annex 2 to the application form
- annex 3 to the application form
- annex 4 to the application form
- Curriculum Vitae, unless an applicant is under 15 years of age
- applicant’s written justification
- a document which certifies the legal income of the applicant
- a language skills certificate
- an identity document
- 1 colour photo with measures 40×50mm
- a document certifying the payment of the state fee
- an insurance contract
- a practical training contract concluded between an educational institution
- a copy of the voluntary service contract
非常にめんどくさいのがわかりますね。でもこれを全部集めて大使館に提出しないとせっかくもらった入学許可証を無駄にすることになってしまいます。がんばってそろえましょう。
申請用紙とその添付書類、専用の履歴書はエストニアのエストニア入国管理局公式サイトからPDFでダウンロードできます。それ以外にも言語能力証明書はTOEFLのコピー、身分証明書はパスポートのコピー、入学許可証も写真も、まぁ面倒ではあるけど無理なくそろえられます。
問題は
- 滞在理由書
- 公的な収入証明書
- 健康保険の付保証明書
です。兵役の証明は無いからいらないとしても、この三つはあまり自分には馴染みの無い書類たちです。知らないものは仕方が無いので直接大使館に訊きに行ってきました。
ロシア大使館にはビザ専用の窓口があったので、そのノリで行ってみたのですが、普通に迷惑をかけてしまいました。アポイントメントを取らずに大使館に直接行くのは非常識でした。それでも親切に外交官の人に説明されたところによると、
滞在理由書は適当な紙に適当に在学理由を書いてサインと日付を記入するだけで良い
という事がわかりました。これで一つは解決です。残り二つ。
公的な収入証明書。これについては在エストニア日本国大使館のページに答えがありました。
(2)居住許可申請には、直近6ヶ月の「Legal Income Certificate」が求められます。会社からの雇用証明書や銀行の講座明細(最近6ヶ月の収入状況がわかるもの)が該当しますので、事前に用意しておくことをお勧めします。英語またはエストニア語の文章を求められますので、日本文の場合はエストニアの公証人事務所で翻訳をする必要があります。 日本の市役所で発行される「所得証明」や「源泉徴収表」は、昨年の所得を証明するものになるため、証明文書として認められませんのでご注意ください。
なるほどなるほど。銀行の口座証明で代用できるようです。ただ会社に所属する普通のバイトは3月末でやめています。大学生時代にコツコツ貯めてた貯金がそこそこあるんだけど、これで代用できないものかなぁ。
次! 健康保険の付保証明書。これは大学院の留学生オフィスから「エストニアで健康保険に入る場合は渡航初日から2ヶ月以上カバーできる旅行保険でも可。その代わり渡航したら速やかにエストニアの健康保険に加入する旨、誓約書を書くこと」との連絡がありました。
ほほう。旅行保険と言えば日本の企業だと東京海上日動とか損保ジャパンとかが提供しています。これで代用できるならそっちのほうがかなり安上がり!これで行こうかな、と思ったところで私の吝嗇家根性が擡げました。
クレジットカードの海外旅行傷害保険で旅行保険を代用できるのでは……?
私の手元にあるクレジットカードは5枚。その中で海外旅行傷害保険が付帯しているのは5枚。なんと全部に保険が付帯していたのです。カードの補償規約を確認してみると、二枚のANAカードはどちらも死亡、もしくは後遺障害のみ対応で治療は対応範囲外。これでは医療保険として役に立ちません。次に二枚のJACCSカードを確認してみると、ちゃんと治療補償もついています。しかも英文・仏文の付保証明書を発行し郵送してくれるらしい! 完璧です。これこそ私の求めていたものです。旅行保険の代金すら節約することができました。一週間くらいの観光なら保険料も2,3000円とかですけど、流石に二ヶ月ともなると結構高いのでこれは吉報です。これとA4のコピー用紙に手書きで書いた誓約書を添付しておしまいかな。
なんとか書類たちは用意できました。今度はこれを神宮前のエストニア大使館にもう一度行って提出してきます。